「任意保険」とは

「任意保険」は『自動車保険』呼ばれるもので、自賠責保険の補償では補えきれない損害をカバーすることができる保険になります。

 

 任意保険は、自動車を運転する際のリスクに幅広く対応することができます。例えば、自賠責保険の限度額を超えて賠償請求された場合、運転者自身が死傷した場合、車や物を壊してしまった場合などです。任意保険への加入は義務づけられてはいませんが、実際に多くの人が任意保険にも加入しており、万が一のために補償額を「制限なし」にされている方が多く認められます。

 

さらに種類としては、対人賠償・対物賠償・人身傷害補償・搭乗者傷害補償・車両補償など様々なものがあります。加入している事故保険の内容は、損害保険会社に連絡をして詳しくチェックしておくことをお勧め致します。

 


【 対人賠償責任保険 】

 自動車事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負うことによる損害を補償する保険です。 法律によりすべての自動車に加入が義務付けられている自賠責保険(強制保険)で支払われる限度額を超える部分について、保険金額を限度に保険金が支払われます。

 


【 対物賠償責任保険 】

 自動車事故によって車や塀等の他人の財物を壊したり、自動車が線路に立ち入り、電車等を運行不能にしてしまいった際に、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金を支払われます。

 


【 人身傷害保険 】

 人身傷害保険とは、自動車事故によるご自身や同乗者の方のケガの治療費(実費)や休業損害、死亡や後遺障害による逸失利益や介護料、精神的損害、働けない間の収入等を過失相殺による減額無しに補償する保険です。ただし、受け取れる保険金は加入時に設定した保険金額までになります。

 


【 弁護士費用特約 】
 ご自身・または同居するご家族の自動車保険等に「弁護士費用特約」をつけている場合、自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合、賠償請求を弁護士に弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や堀津相談料を補償する保険です。交通事故においては、施術や賠償を十分に受けるために弁護士に相談することが重要となる場合があります。


 なお、ご自身に責任のない「もらい事故」では、保険会社は示談交渉ができません。この場合、保険会社が示談交渉をすると弁護士法(第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触します。そのため、「もらい事故」の加害者との交渉は自分自身で行う必要がありますが、弁護士に委任することもできます。その場合の費用負担に備えるのが弁護士特約になります。

 

 弁護士費用「300万円まで」という制限が気になるかもしれませんが、一般的に弁護士に示談交渉を委任した場合、弁護士費用が300万円以内におさまる場合が多いです。

 

受付時間

 
午前 ××
午後 ×

午前08:30~12:30
午後15:00~20:00 (※~22:00)
※ 交通事故・労災の方は夜間20時~22時まで受付

【休診日】
水曜 午前・日曜・祝日

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